インドネシアのハラール認証制度
インドネシアを流通する食品、化粧品、医薬品また飲食店等は、ハラール認証を取得するか、ハラールでないことを表示する義務づける方針で動いており、これは経過措置を経て段階的に進められています。
まず、2014年にハラール製品保証法(ハラール製品保証に関するインドネシア共和国法2014年33号)が発出され、2019年にハラル認証の発行権限を有していた民間団体MUIから、宗教省直下に設置された「ハラール製品保証実施機関」(BPJPH)にその権限が移管されました。
その後、優先順位の高い食品・飲料から、2024年10月18日にハラール認証義務化がスタートしています。(最新情報後述)

ハラール認証の表示義務化スケジュール(製品別)
ハラール/ノンハラール表示義務化について、対象製品別のスケジュールは以下の様になっています。(政令2021年第39号)
下記の段階的実施期間が終了した後、認証表示義務が発効します。
対象製品は、食品、飲料の他、医薬品、化粧品、また動物由来のものが含まれている場合は、衣類、医療機器等も対象となります。
製品別 ハラール認証表示の義務化スケジュール

- 参照:THE GOVERNMENT REGULATION OF THE REPUBLIC OF INDONESIA NUMBER 39 YEAR 2021
- 訳文は、原文の意図をできるだけ忠実に反映するように努めていますが、利用される方のご判断・責任においてご使用下さい。
インドネシアのハラール認証の最新情報(2024年10月)
2024年10月18日より食品・飲料のハラール認証義務化がスタートしましたが、中小企業については延期が認められることが発表されました。(政令2024年第42号)
BPJPH公式サイト発表記事より
段階的導入期間が終了し、ハラール認証義務は2024年10月18日から発効
インドネシア共和国宗教省のハラール製品保証実施機関(BPJPH)は、ハラール認証義務の最初の段階的期間が2024年10月17日に終了した後、ハラール認証義務が発効することを確認しました。
「2024年10月18日から、インドネシア国内で流通・取引される製品に対するハラール認証義務が正式に適用されます。これは、ハラール製品保証に関する法律2014年第33号によって義務付けられています。」と、BPJPHの長官、ムハンマド・アキル・イルハム氏は2024年10月18日(金曜日)、ジャカルタで述べました。
(中略)
「このハラール認証義務の実施は、中規模および大規模な事業体によって生産された3つの製品群に適用されます。第一に、食品および飲料製品。第二に、食品および飲料製品の原材料、食品添加物、補助材料。第三に、屠殺製品および屠殺サービス。」と述べました。
「この3つの製品群を生産する中規模および大規模な企業は、2024年10月18日以降、ハラール認証を受けなければなりません。もし製品がまだハラール認証を受けておらず、流通している場合、書面による警告や流通からの製品撤退という形での処罰があります。」とアキル氏は続けました。
同氏は、3種類の製品を生産する零細・小規模企業(MSE)については、2026年10月17日までに許可とハラール証明書を取得する時間がまだ与えられていると説明しました。
(中略)
食品製品、飲料、屠殺サービス、屠殺製品の形態の外国製品については、ハラール証明書の相互承認に関する協調を完了した後、2026年10月17日までに宗教相によってハラール認証の義務が決定されます。
- ※訳文は、原文の意図をできるだけ忠実に反映するように努めていますが、利用される方のご判断・責任においてご使用下さい。
上記記事によると、2024年10月18日より義務化がスタートする製品群を①食品・飲料、②食品・飲料の原材料、食品添加物、補助材料、③屠殺製品および屠殺サービスの3つに分けた上で、企業規模に関しては中規模および大規模の企業に限定して義務化発効を宣言しています。
零細・小規模企業(MSE)については2026年10月17日まで期間延長が認められました。
上記製品・サービス群の外国製品については、各国認証機関との相互認証の進捗を考慮し、遅くとも2026年10月17までに義務化について決定するとの発表で、実質猶予期間が与えられた形となります。
次回コラム「インドネシア、マレーシアの認証フロー」
次回のハラールコラムは「インドネシア、マレーシアの認証フロー」です。
各国の政府機関が発表しているフローについてご紹介します。

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